プラスチック資源循環促進法?今までと何が変わるのか解説!

2022年4月1日からプラスチック資源循環促進法が施行されました。
【プラスチック資源循環促進法】って聞いたことはあるけど、詳しく知らない人も多いです。

プラスチック資源循環促進法はどんなものなのか?生活はどう変わるのか解説致します。

 

プラスチック資源循環促進法とは

プラスチックの資源循環は、プラスチックのライフサイクル全体において関わりがある、全ての事業者、自治体、消費者の皆様による様々な取組により実現します。プラスチックの3R+Renewable(再生プラスチック・再生可能資源等)の取組は、既に増えてきていますが、本法律により、プラスチックのライフサイクル全体で3R+Renewableに取り組みやすい環境を整えることで、プラスチックの資源循環が更に加速化することを支援していきます。
本法律によって、どのような世の中に変わっていくかをご理解いただき、ぜひ日々の生活の中で、「プラスチックは、えらんで、減らして、リサイクル」に、積極的なご協力をお願いいたします。

出典:環境省(プラスチック資源循環)ホームページ

 

プラスチック資源循環促進法はプラスチック製品の製造や廃棄まで資源循環を促進し廃棄量を減らそう!という取り組みです。

消費者側は使うプラスチック製品を選んで減らしてリサイクルしようと言うことです。

 

消費者側は必要なプラスチック製品だけを選んで使用し、なるべく廃棄量を減らし行くことができます。

プラスチック資源循環促進法はゴミを出さないように設計するという考えを取り入れています。

それでは消費者以外はどのような取り組みをするのでしょうか。

 

POINT【プラスチック製品の構造】
・プラスチックの材料を少なくする→減量化
・過剰な包装を減らす→包装を簡素化する
・プラスチック製品の耐久性を高める→長期使用化
・再利用が簡単な部品を使う、部品の再利用→再利用が簡単な部品の使用、部品の再利用
・製品や部品ごとの単一素材化、使用する素材の種類を少なくする
・商品ごとに分解や分別ができるようにする
・使用されている材料の種類を表示する
・収集や運搬を簡単にする
・粉砕、償却を簡単にできるように配慮する

 

【プラスチックの材料】
・プラスチック以外の素材に変える
・再利用が簡単な材料を使用する
・再生プラスチックを利用する
・生分解性のプラスチックを利用する

 

どんなものが対象になる?

プラスチック資源循環促進法の対象になる製品があります。
対象となる品目はコンビニなどでも使用されているものでプラスチック資源循環促進法の施行により不便に感じる方も多いかもしれません。

・フォーク
・スプーン
・ナイフ
・ストロー
・マドラー

主にコンビニで使われることが多いです。

・歯ブラシ
・くし
・歯ブラシ
・ヘアブラシ
・カミソリ

ホテルなどのアメニティとして使われることが多いです。
その他にもハンガーや衣類用カバーも対象になります。

対象となる品目は全部で12品目です。

 

対象の商品は具体的にどうなる?

対象となる12品目は具体的のどのような対策をするのでしょうか。

POINT・スプーン、フォークは有料で提供する
・プラスチックの代わりの素材の製品を提供する(紙や木製の素材)
・テイクアウト用の飲料の蓋をストローが不要な形状に変更する
・ストローなどは必要な人にだけ声をかける
・宿泊先での利用は部屋に置くのをやめ、必要な時にはフロントに声をかけるようにする、他の受け取り方法を取り入れる
・クリーニング店などではハンガーの回収を行いリユース、リサイクルを行う

 

プラスチック資源循環促進法はどうして必要?

プラスチック資源循環促進法はどうして必要なのかは知っていますか?

 

海洋プラスチック問題

海洋プラスチックとは普段の生活や経済活動で使用したプラスチック製品が海に流れ着いたものです。
海や川に直接捨てられることもあります。

しかもプラスチック製品は丈夫で長持ちなので海に流れ着けば分解はされません。
世界の海に存在するプラスチックごみは1億5,000万にも及びます。

海洋生物の生態系にも悪影響を及ぼすためプラスチック資源循環促進法が必要になります。

 

国内の資源循環の必要性

日本は国内でゴミとなっていたプラスチックを資源としてアジア諸国に輸出していました。
しかし、2017年に中国がプラスチックの輸入を規制しました。

中国に続きタイなどの東南アジア諸国でもプラスチック輸入の規制を強化しました。
規制の強化がされた背景から日本国内では資源の循環の必要性が高まってきました。

 

違反したら罰則はあるの?

プラスチック資源循環促進法への取り組みや対策が十分にできない場合は罰則があるのでしょうか。

取り組みや対策が不十分だった場合は指導や社名の公表などがあります。
これは消費者への罰則ではなく事業者に向けた罰則です。

 

指導・助言に留まらず、勧告・公表・命令の措置の後、命令にも違反した場合は、50万円以下の罰金が処せられます。

出典:環境省(プラスチック資源循環)ホームページ

 

プラスチック資源循環促進法の施行により住民は何が変わる?

プラスチック資源循環促進法の施行により何が変わるのでしょうか。

プラスチック仕様製品廃棄物の分別ルールが変わる

今までは自分の住んでいる自治体の分別ルールに従ってゴミを分別していました。
この分別ルールが変更されます。

 

全国一斉に開始されるものではなく、開始の時期は市区町村により異なります。今後、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集が開始される際には、お住まいの自治体の分別ルールが変更されることとなりますので、自治体の分別ルールをよくご確認のうえ、分別いただくようお願いいたします。

出典:環境省(プラスチック資源循環)ホームページ

 

プラスチック資源循環促進法の施行は4月1日からですが、全国一斉に開始される訳ではありません。

開始は市町村によって変わるので自治体のルールを確認して変更があれば分別ルールに従いましょう。

 

ワンウェイプラスチックの削減

コンビニで提供される使い捨てフォークやスプーンなどを削減する仕組みが設けられます。
今まではパスタをコンビニで購入すれば無料で使い捨てフォークが提供されましたが、プラスチック資源循環促進法の施行により有料化や代買い材料の置き換えが行われます

また、受け取らない顧客に対してはポイントの付与などの措置を検討されているようです。

今までは当たり前だった使い捨て製品を削減する動きは購入者からしたら不便に感じる部分もあるかもしれないですね。

 

ワンウェイ(使い捨て)のプラスチックの使用規制や削減は、欧州のシングルユース・プラスチック規制をはじめ各国に広がっており、世界全体としてプラスチックごみ問題に取り組むうえで、欠かせない対策となっています。 日本では、「プラスチック資源循環戦略」のマイルストーンのとおり、2030年までに、ワンウェイのプラスチックを、これまでの努力も含め累積で25%排出抑制することを目指しています。
本制度では、商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック製品のうち、以下の品目を特定プラスチック使用製品として指定し、これらを無償で提供している小売・サービス事業者(特定プラスチック使用製品提供事業者)が削減の取組(有償化、辞退者へのポイント還元、消費者の意思確認、代替素材への切替えなど)を行うこととしています。

消費者の皆様にあっては、特定プラスチック使用製品を必要としない場合は提供を辞退することや、繰り返し使用できる製品を活用するなど、ライフスタイルの変革にご協力をお願いいたします。

出典:環境省(プラスチック資源循環)ホームページ

 

世界全体の取り組みとしては欠かせない対策でワンウェイのプラスチック削減することで累計25%の排出抑制を目指しているそうです。

 

プラスチック資源循環促進法の施行により生活に関わる対象業者

プラスチック資源循環促進法の対象品目は身近なところでは、コンビニで良く見ます。
それ以外でも対象となる業種があるので、使い捨てプラスチックが提供されないこともあると頭に入れておきましょう。

・コンビニ
・スーパー
・百貨店
・旅館
・ホテル
・飲食店
・フードデリバリー
・クリーニング店

特に飲食が関わる場合、フォークやスプーンがないと困ることも多いです。
また、旅館やホテルに宿泊した時にアメニティがあるのが当たり前でしたが、それも当たり前ではなくなります。

外食が多い方は有料で購入するか、マイハシ、マイスプーン、マイフォークを持ち歩く、宿泊が多い方は、アメニティは用意しておくといいかもしれませんね。

 

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